障害年金

ページ番号1002168  更新日 2024年5月14日

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 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金

 国民年金加入期間、20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。

保険料納付要件

 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。

 詳しくは、保険年金課国民年金グループまたは津年金事務所にお問い合わせください。

※国民年金第3号被保険者期間に初診日のある方は、津年金事務所にお問い合わせください。

相談時の確認事項

 障害基礎年金の相談や申請は、確認する事項や、ご用意いただく書類が一人一人異なり、年金機構への確認作業もあるため、多くの時間を必要とします。相談を円滑に進めるため、必要な情報(下記参照)をそろえた上で、ご相談ください。

  • 氏名、生年月日、住所
  • 基礎年金番号(20歳以上の方)
  • 本人確認書類
  • 障がいの原因となった病気やけがの名称(傷病名)
  • 初めて医師等の診療を受けた日(初診日)※同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。

 ※情報が不足する場合は、改めて来庁をお願いする場合があります。

 ※相談のうえで必要な書類をお渡しし、そろえて再度来庁していただきます。

 ※相談の結果、請求手続き先が年金事務所や共済組合の窓口になる場合や、納付要件を満たさず請求できない場合があります。

障害厚生年金

 厚生年金の被保険者である間に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級から3級)による障害の状態にあるときは障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 詳しくは、津年金事務所にお問い合わせください。

※障害厚生年金の手続きは、市役所ではできません。

手続きを代理人に委任するとき

手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。

 保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

 津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。

問い合わせ先

津年金事務所(電話059-228-9112)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。