会社などを退職したとき/会社などに就職したとき

ページ番号1002162  更新日 2024年5月14日

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国民年金の加入手続き

会社などを退職したとき

 20歳以上60歳未満の方で厚生年金に加入している方が会社などを退職した場合、次の会社で厚生年金に加入するまでの期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。(国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合を除く)

 また、国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も、それと同時に国民年金第3号の被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをし、保険料を納めていただく必要があります。

 手続きに必要な持ちものは下記のとおりです。

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  2. 退職日のわかるもの(離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書など)
  3. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合は、第3号被保険者になるための手続きが必要です。手続きについては、配偶者の勤務先で確認してください。

会社などに就職したとき

 会社などに就職して、厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者になります。加入の手続きは、勤務先を通して行われます。

手続きを代理人に委任するとき

手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。

 保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

 津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。

問い合わせ先

津年金事務所(電話059-228-9112)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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