年金受給者の届け出
年金受給者の届け出
年金受取機関を変更したいとき
年金の受取口座を変更する場合、「年金受給権者受取機関変更届」を提出してください。届書は年金事務所のほか保険年金課や地区市民センターに備え付けてあります。
変更後の預貯金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナの確認できるページ)の添付または受取機関の確認印が必要です。
住所変更をしたとき
マイナンバーの情報連携により、住所変更の手続きは原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や、住民票の住所とは違う場所にお住まいの方などは、手続きが必要な場合があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
氏名を変更したとき
マイナンバーの情報連携により、氏名変更届は原則不要(※)です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは、氏名変更届の提出が必要です。また、遺族年金の受給権のある方は、下記の「遺族年金の受給権者の方」をご確認ください。
※ 共済組合などや企業年金に対しては、「氏名変更届」の提出が必要です。
遺族年金の受給権者の方
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、氏名変更届は原則不要です。
ただし、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)による氏名変更の場合は、遺族年金を受け取れなくなりますので、氏名変更の理由を確認する必要があります。このため、「遺族年金失権届」または「遺族年金受給権者氏名変更理由届」が日本年金機構から受給権者へ送付されます。
氏名変更の理由が婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)の場合は、「遺族年金失権届」の提出が必要です。
婚姻前の旧姓に戻したなど、婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)に該当しない場合は、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出が必要です。この場合、戸籍謄本など、氏名変更の理由を明らかにする書類を添えてください。
お知らせが届いてから、2週間後までに届書を提出しない場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、ご注意ください。
年金証書・改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき
年金事務所のほか保険年金課、地区市民センター備え付けの再交付申請書を提出することで再交付が可能です。
原則、日本年金機構で管理している本人の住所あてに郵送されますが、再交付までに1カ月程度かかります。
お急ぎの場合は、年金事務所へお問い合わせください。(ただし、即日交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
手続きを代理人に委任するとき
手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要です。
保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。
津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。
問い合わせ先
津年金事務所(電話059-228-9112)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。