遺族基礎年金/寡婦年金/死亡一時金

ページ番号1002167  更新日 2024年5月14日

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国民年金の受給者または加入者が死亡したとき

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。
  • 1または2の場合、一定の納付要件が必要です。
  • 3または4の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

※「子」とは

  • 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
  • 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にあること。
  • 婚姻していないこと。

保険料納付要件

 被保険者または被保険者であった方(上記1または2)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。

 なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

寡婦年金

 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳まで受け取ることができます。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

寡婦年金の年金額

 夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3

死亡一時金

 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、その方と生計を同一にしていた一定の遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 遺族基礎年金を受け取ることができる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
  • 死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。

死亡一時金の額

保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円

手続きを代理人に委任するとき

手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。

 保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

 津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。

問い合わせ先

津年金事務所(電話059-228-9112)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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