法定外公共物

ページ番号1002576  更新日 2024年3月5日

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法定外公共物(赤道・青水路など)とは

 道路法が適用される「国道・県道・市道」や、河川法が適用または準用される「一・二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、赤道・青水路や農道・農業用水路などのように、法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。

※赤道・青水路とは、旧土地台帳法施行細則第2条に規定する土地台帳附属地図、いわゆる公図に、道路は赤色に、水路は青色にそれぞれ着色して表示しているので、それに由来しているものです。

公図に着色された赤道・青水路の写真
公図に着色された赤道・青水路
地区市民センターに保管されている旧図1の写真
地区市民センターに保管されている旧図1
地区市民センターに保管されている旧図2の写真
地区市民センターに保管されている旧図2

法定外公共物の国からの譲与

 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。

 この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は申請に基づいて譲与を受けることになりました。

 鈴鹿市の場合、平成13年度から平成16年度までに約11.36km2の譲与を受けました。

法定外公共物の管理

 譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は国の法定受託事務として県が、機能管理は市がそれぞれ行ってきました。譲与後は、市が法定外公共物の所有者となり、市の自治事務として財産管理・機能管理ともに行うことになります。

 これによって、国から引き継がれた赤道・青水路などについては、これまで県(鈴鹿建設事務所)に申請していた境界確認や用途廃止などの申請窓口が鈴鹿市に変わりました。

法定外公共物に関する手続き

 法定外公共物にかかる境界確認、用途廃止、占用許可などの手続きについては、次のページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

土木部 土木総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9021 ファクス番号:059-382-7612
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