道路などの占用
道路は、日常生活のなかで、車や歩行者が利用しているだけではなく、水道、下水道、ガスなどの公共施設のためのスペースとして利用されています。また、建築工事などの足場や仮囲いの設置、宅地から道路へ出入りするために河川・水路に橋やふたをかける場合などがあります。
これらの道路や河川・水路に設けられるものを占用物といい、占用物の設置工事をする場合は、道路や河川・水路を管理している国、県、市などの管理者から占用の許可を受けなければなりません。ただし、すべてのものが許可になるのではなく、道路などの構造および機能に支障のないものに限られ、占用物が法律などで決められた基準に適合していなければなりません。
市内の道路や河川・水路に占用物を設置できる場所や条件の概要については、「道路・法定外公共物占用許可について」をご覧ください。
道路などに排水管を埋設する際は、「排水管埋設の占用許可基準」に従い申請してください。
道路などの占用申請から占用許可までの流れ
1 占用許可申請書の提出
申請書の提出があれば、内容審査(必要に応じて現地審査)を行います。
占用は、道路や河川・水路の敷地に占用物を設けることがやむを得ないものであり、かつ、内容が関係法令に適合するものに限り許可されます。
なお、占用許可は個別具体の案件に対して行いますので、疑義や不明な点などがあるときは、申請書を提出するまでに、事前協議をお願いします。
占用許可申請に必要な添付書類
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 詳細図
- 面積計算書
- 現況写真
- 工事説明確認書
- 上記に掲げるもののほか、必要とされる書類(申請内容により指示)
※申請の内容によっては、添付書類を省略することができますので、あらかじめ相談または協議を行ってください。
2 占用許可書の交付
許可が認められるものであれば、2週間程度で占用許可書を交付します。また、道路を使用するときは、市の道路占用許可とは別に、警察の道路使用許可が必要になります。
3 占用料の納付
占用許可を受けた物件については、占用料が発生し、市から納付書が発行され、占用料金を納入していただきます。
4 許可期間・更新
許可期間は、許可の日から原則5年以内です。継続して占用しようとする場合は、更新手続きが必要です。なお、占用期間満了前には更新案内の通知書を郵送します。
5 変更・廃止・譲渡の届出
以下のような場合は届け出てください。
- 相続、法人の合併などにより、占用者の地位を継承した場合
- 占用者の住所(所在地)または氏名(名称)を変更した場合
- 占用の内容を変更または廃止する場合
- 土地の売買などによって、占用者を別の個人・法人に変更する場合
※これらの手続きを行わないと、実際は占用物件を使用していなくても占用を継続しているものとみなされるため、変更前の占用者に占用料などの通知が届くことになりますので、必ず届出をしていただくようお願いします。
道路占用物件の維持管理について
平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)によって、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされました。
また、道路法施行規則が改正され(令和7年国土交通省令第84号、令和8年4月1日施行)、道路占用許可の期間更新時における占用物件の安全性確認などの報告が法律上義務化されます。道路占用者の皆さんにおかれましては、以下の「道路占用者の維持管理義務」をご一読いただき、重大事故を防ぐために、占用物件の適切な維持管理をお願いいたします。
道路占用者の維持管理義務
1.道路管理者は、占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがないよう、適切な維持管理を行う必要があります。
2.各法令において定められた維持管理の基準に従って占用物件を適切に維持管理していないと認められるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を求める場合があります。
3.占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理状況等について報告を求める場合があります。また、道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。
4.道路占用者は、占用の期間が満了し、これを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認したことを道路管理者へ報告する必要があります。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱・電線・水管・下水道管その他これらに類するもの並びに跨道橋を占用する場合にあたっては、許可を受けた日から起算して5年を経過したときも、当該占用物件の安全性を確認したことを道路管理者へ報告する必要があります。
5. 電柱・電線・水管・下水道管その他これらに類するものを占用する場合については、点検の実施に係る計画やその実施状況及び結果等の占用物件の維持管理の状況に関する事項について道路管理者が定める期間に1回の程度で、道路占用者へ報告を行う必要があります。
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「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について (PDF 147.0KB)
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報道発表資料:「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について~占用物件の維持管理の基準を強化します~ - 国土交通省(外部リンク)
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