道路などの占用
道路は、日常生活のなかで、車や歩行者が利用しているだけではなく、水道、下水道、ガスなどの公共施設のためのスペースとして利用されています。また、建築工事などの足場や仮囲いの設置、宅地から道路へ出入りするために河川・水路に橋やふたをかける場合などがあります。
これらの道路や河川・水路に設けられるものを占用物といい、占用物の設置工事をする場合は、道路や河川・水路を管理している国、県、市などの管理者から占用の許可を受けなければなりません。ただし、すべてのものが許可になるのではなく、道路などの構造および機能に支障のないものに限られ、占用物が法律などで決められた基準に適合していなければなりません。
市内の道路や河川・水路に占用物を設置できる場所や条件の概要については、「道路・法定外公共物占用許可について」をご覧ください。
道路などに排水管を埋設する際は、「排水管埋設の占用許可基準」に従い申請してください。
道路などの占用申請から占用許可までの流れ
1 占用許可申請書の提出
申請書の提出があれば、内容審査(必要に応じて現地審査)を行います。
占用は、道路や河川・水路の敷地に占用物を設けることがやむを得ないものであり、かつ、内容が関係法令に適合するものに限り許可されます。
なお、占用許可は個別具体の案件に対して行いますので、疑義や不明な点などがあるときは、申請書を提出するまでに、事前協議をお願いします。
占用許可申請に必要な添付書類
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 詳細図
- 面積計算書
- 現況写真
- 工事説明確認書
- 上記に掲げるもののほか、必要とされる書類(申請内容により指示)
※申請の内容によっては、添付書類を省略することができますので、あらかじめ相談または協議を行ってください。
2 占用許可書の交付
許可が認められるものであれば、2週間程度で占用許可書を交付します。また、道路を使用するときは、市の道路占用許可とは別に、警察の道路使用許可が必要になります。
3 占用料の納付
占用許可を受けた物件については、占用料が発生し、市から納付書が発行され、占用料金を納入していただきます。
4 許可期間・更新
許可期間は、許可の日から原則5年以内です。継続して占用しようとする場合は、更新手続きが必要です。なお、占用期間満了前には通知書を郵送します。
5 変更・廃止・譲渡の届出
以下のような場合は届け出てください。
- 相続、法人の合併などにより、占用者の地位を継承した場合
- 占用者の住所(所在地)または氏名(名称)を変更した場合
- 占用の内容を変更または廃止する場合
- 土地の売買などによって、占用者を別の個人・法人に変更する場合
※これらの手続きを行わないと、実際は占用物件を使用していなくても占用を継続しているものとみなされるため、変更前の占用者に占用料などの通知が届くことになりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 土木総務課
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