建設リサイクル法(建築物以外)

ページ番号1015717  更新日 2025年10月2日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

鈴鹿市内で建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等によるリサイクル法に関する届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条)は、工事を着手する日の7日前までに土木総務課占用審査グループに提出してください。

また、鈴鹿市内で建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等によるリサイクル法に関する通知(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条)は、工事を着手する前に土木総務課占用審査グループに提出してください。

建設リサイクル法に関する届出及び通知の詳細については、三重県ホームページをご覧ください。

書式については、申請書ダウンロード(土木総務課)からご利用ください。

下記オンラインフォームからも申請できます。

建築物に係る解体工事及び新築工事による建設リサイクル法に関する届出・通知は、建築指導課に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

土木部 土木総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9021 ファクス番号:059-382-7612
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。