道路などの工事施行承認
道路からの乗入れ口新設や位置変更などによる改築、ガードレールの設置や撤去、車道と歩道を区分するブロックの改築、道路側溝や河川・水路の新築・改築、法面の埋立など道路(市道・法定外道路)または河川・水路(市長が指定した河川や水路)の工事を他の行政機関や私人などが自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。承認工事の場合は、工事完了後、道路などの構造物として市の施設になります。
乗入口設置に関する条件は、「乗入加工工事の許可基準」をご覧ください。
道路を掘削する工事における路面の復旧
道路を掘削する場合は、次の「道路路面復旧基準」に従って施工し、路面を復旧してください。
- 道路路面復旧基準 (PDF 767.5KB)
- 交通区分図(索引図) (PDF 1.6MB)
- 交通区分図(拡大図1) (PDF 1.6MB)
- 交通区分図(拡大図2) (PDF 1.6MB)
- 交通区分図(拡大図3) (PDF 1.6MB)
- 交通区分図(拡大図4) (PDF 1.7MB)
- 交通区分図(拡大図5) (PDF 1.5MB)
- 交通区分図(拡大図6) (PDF 1.7MB)
- 交通区分図(拡大図7) (PDF 830.5KB)
工事施行承認の申請から承認までの流れ
1 工事施行承認申請書の提出
工事施行承認申請書は、以下の添付書類とともに提出してください。なお、工事施行承認は、個別具体の事案に対して行いますので、疑義や不明な点などがあるときは、申請書を提出するまでに、事前協議をお願いします。
工事施行承認申請に必要な添付書類
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 詳細図
- 面積計算書
- 工事説明確認書
- 現況写真
- 上記に掲げるもののほか、必要とされる書類(申請内容により指示)
※申請の内容によっては、添付書類を省略することができますので、あらかじめ相談または協議を行ってください。
2 工事施行承認書の交付
施設の管理上などの支障がないと判断されれば、およそ2週間ほどで承認書を交付します。これらを熟読の上、工事の施行をお願いします。なお、承認した内容と違う施工がされた場合は、撤去命令や取り消しとなることもあります。承認工事のみならず、工事に起因して道路などを損傷した場合は、原因者負担で復旧していただきます。また、承認工事に伴い道路を使用するときは、市の承認とは別に警察の道路使用許可が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 土木総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9021 ファクス番号:059-382-7612
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