河川の種類

ページ番号1002579  更新日 2024年1月23日

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河川の役割

 一般に「河川」は、水と緑の貴重な空間として地域社会に潤いを与え、飲み水や農業用水、工業用水、発電など、わたしたちの生活を支える地域社会の重要な自然であり、共有財産です。また一方では、洪水などで生命や財産を奪う恐ろしい自然でもあります。

 川の流れは植物や魚など生き物を育て、水の惑星である地球の水循環を形成しています。

  • 治水:わたしたちの生命と財産を守る(洪水による被害の防止)
  • 利水:わたしたちの生活を支える(農業・工業・水道・発電)
  • 環境:わたしたちの生活とまちを潤す(自然・生物などの保全)

 河川は、国などの公共用物として、その保全と利用その他の管理について、河川法やその他の法令でその種類と管理者が決められています。

一級河川

定義

 国土保全上または国民経済上、特に必要な水系で、国土交通大臣が指定した河川です。管理は、国土交通大臣が行いますが、区間を指定して一部各都道府県知事が行っている箇所もあります。

河川管理者

国土交通大臣または都道府県

鈴鹿市内の一級河川

2河川(国が管理している一級河川)

鈴鹿川、安楽川

※一部指定区間は、三重県が管理しています。

写真:一級河川の鈴鹿川(木田町地内)
一級河川:鈴鹿川(木田町地内)

二級河川

定義

 一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係がある河川で、河川法に基づき都道府県知事が指定します。管理は都道府県知事が行います。

河川管理者

都道府県または市

鈴鹿市内の二級河川

3河川(三重県が管理している二級河川)

金沢川、堀切川、中ノ川

※一部指定区間は、鈴鹿市が管理しています。

写真:二級河川:中ノ川(徳田町地内)
二級河川:中ノ川(徳田町地内)

準用河川

定義

 一級河川および二級河川以外の河川で各種の行為制限、維持工事などによって万全の管理をする必要のある河川で、河川法に基づき市町村長が指定します。管理は市町村長が行います。

河川管理者

鈴鹿市

鈴鹿市内の準用河川

24河川(鈴鹿市が管理している準用河川)

筒井川、北長太川、一本木川、二本木川、金沢川、新川、白子川、釜屋川、堀切川、稲生新川、田中川、井出川、志頃川、赤川、我入坊川、大石川、引谷川、出屋敷川、大野川、河次川、車屋川、出口川、喞川、金剛川

写真:準用河川:稲生新川(稲生町地内)
準用河川・稲生新川(稲生町地内)

河川法上の河川以外の河川・水路

 河川法上の河川以外の河川・水路としては、次のものがあります。

  • 普通河川:一級、二級、準用河川に指定されていない河川で、河川法の適用を受けない法定外公共物の一つです。
  • 水路:青水路とも呼ばれる法定外の水路のことで、法定外公共物の一つとして市で管理しています。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

土木部 河川雨水対策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7614 ファクス番号:059-382-7612
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