用途廃止

ページ番号1002578  更新日 2024年3月6日

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 道路や水路として、法務局にある公図に表示されていても現地には存在しない、または新しく道路・水路を作ったためいらなくなった道路・水路については、その用途を廃止し、その道路・水路に接している土地の所有者に有償で払い下げることができます。

事前協議から払い下げまでの流れ

1 事前協議

 用途廃止を受けたい箇所の位置図と公図の写しを準備の上、来所いただき、内容の確認や今後の進め方について、事前協議を行います。

2 法定外公共物用途廃止申請書の提出

 申請書を受理してから、現地の状況把握、用途廃止の可否や廃止のための条件などの調査を行います。
また、当該用途廃止の箇所の境界が確定していない場合は、別途、境界確認の申請手続きをとっていただきます。

3 法定外公共物用途廃止承認通知書の通知

 用途廃止が適当と認められた場合は、市からの法定外公共物用途廃止承認通知書により通知されます。

4 払い下げ

 通知を受けた後、管財課において払い下げの手続きをとっていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 土木総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9021 ファクス番号:059-382-7612
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