境界確認

ページ番号1002577  更新日 2024年3月5日

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 道路や水路と民有地との境界を官民境界といいます。市が行う道路整備や道路補修のみならず、土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物の新築、増改築、ブロック塀などの築造など、道路や水路と民有地との官民境界の確認が必要になります。未確定の官民境界は現地での立会によって市と市民の皆さんとの土地の境界について確認していくものです。

 一般的に申請者は、土地の調査、測量、図面作成、登記申請手続などを取り扱う土地家屋調査士などの専門家に依頼しています。

土地家屋調査士とは

 わたしたちの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量および法律の専門家です。

申請から境界確定までの流れ

1 境界確認申請書の提出

 申請書を提出してから、約1カ月から2カ月までの間で現地での立会いになります。その間、市は、現地の確認、過去の査定記録などの庁内資料の調査、登記簿や公図などの法務局所管資料の調査、境界標の復元依頼などの準備をします。

2 現地での境界立会い

 現地では、申請者、関係地権者、市の職員などが立ち会い、境界の確認を行います。申請者から依頼を受けた土地家屋調査士または市の職員が、境界と道路または水路との関係などを説明します。関係地権者の合意が成立すれば、境界標を設置します。

 ただし、立会い時に境界標を設置することが困難なときは、仮の境界標を打設しておき、後日、申請者または土地家屋調査士などの代理人に正式に関係地権者に確認してから設置するように依頼します。

境界標1(金属鋲)の写真
境界標(金属鋲)
境界標(金属プレート1)の写真
境界標(金属プレート1)
境界標(金属プレート2)の写真
境界標(金属プレート2)
境界標(プラスチック杭)の写真
境界標(プラスチック杭)
境界標(コンクリート杭)の写真
境界標(コンクリート杭)

3 境界確認書の提出

 後日、申請者による境界確認図を添付した境界確認書の提出が必要です。境界確認図は確認された境界標を測量したものです。

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