道路の標識
道路標識は、道路利用者に対して、地理の案内や道路の警告、規制などの情報をお知らせする最も基本的なものです。道路標識は、大きく分けて案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類があります。また、補助標識は本標識の意味を補足するため設置されます。
本標識
案内標識(道路保全課 電話059-382-8421)
道路利用者に地名、方向、距離を示し、交通の便宜を図る標識です。青色は一般道路用、緑色は自動車専用道路用です。道路管理者によって設置されます。
警戒標識(交通防犯課 電話059-382-9022)
道路上や沿道に存在する運転上の危険や注意すべき状態を予告し、必要な減速や注意深い運転を促す標識です。道路管理者によって設置されます。
規制標識(公安委員会(警察) 電話059-380-0110)
車両や歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。
指示標識(公安委員会(警察) 電話059-380-0110)
特定の交通方法ができることや、道路交通法上決められた場所などを指示する標識です。公安委員会によって設置されます。
補助標識
規制の理由、規制区間の特定、規制が適用される日時、車両の種類の特定など、本標識を補足する標識です。通常、本標識の下に取り付けられます。本標識の設置者によって設置されます。
道路標識の設置管理者の区分
道路標識は主として、国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者が設置する案内標識や警戒標識と、公安委員会(警察)が主として設置する規制標識に区分されます。
設置者 |
案内標識 |
警戒標識 |
規制標識 |
指示標識 |
---|---|---|---|---|
道路管理者 |
すべて |
すべて |
|
― |
公安委員会(警察) |
― |
― |
|
|
道路管理者 公安委員会(警察) の両者 |
― |
― |
|
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規制標識の色と形
禁止を表示する規制標識の色は赤色で、横断禁止のように歩行者に対するものは正方形、最高速度のように車両に対するものは円形になっています(一時停止や徐行は特に視認性の高い逆三角形にしています)。また、指定方向外進行禁止や歩行者専用のような、指定などを表示する規制標識は原則として青色の円形を使用しています。
禁止を表示するもの
対車両用

(円形)
色彩
赤枠
白地
青記号
対歩行者用

色彩
赤枠
白地
青記号
指定などを表示するもの

色彩
青地
白記号
「一時停止」「徐行」

色彩
[一時停止]
赤枠
白記号
[徐行]
赤枠、白地
青記号
このページに関するお問い合わせ
土木部 道路保全課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8421 ファクス番号:059-382-7612
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