生活と下水道をつなぐ排水設備
排水設備の設置とトイレの水洗化
宅内の台所、洗面所、風呂、トイレなどから出る汚水を公共下水道に流す設備を「排水設備」といいます。下水道が供用開始されたら排水設備を速やかに設置しなければなりません。
また、汲み取りトイレは水洗トイレに改造し、排水設備に接続しなければなりません。
- 排水設備の設置義務→供用開始日から1年以内
- 水洗トイレへの改造→供用開始日から3年以内
排水設備の工事は指定工事店で
排水設備は、工事が不完全だと汚水が流れなかったり、悪臭が発生する原因になったりします。このため、工事は市が指定する「鈴鹿市排水設備指定工事店」に依頼してください。
指定工事店は工事のほか、市への必要書類の手続なども代行します。工事費などは敷地条件や工事の規模によって異なりますので、工事店とご相談ください。
なお、工事が終了しますと、市が工事完了検査を行います。
水洗トイレへの改造資金の融資あっせん
水洗トイレへの改造費用が大きな負担にならないように、市では改造資金の融資を金融機関にあっせんする制度を設けています。
内容、条件などは、営業課へお問い合わせください。
排水設備と公共下水道
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
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