下水道事業受益者負担金

ページ番号1002375  更新日 2024年2月23日

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受益者とは

 公共下水道が整備されると、その地域は汚水が下水道に取り込まれ、環境がよくなるとともに土地の利用価値が上がります。

 その区域の土地の所有者は下水道の整備により恩恵を受けることになります。そういった土地の所有者を受益者と呼びます。

受益者負担金とは

 下水道は、道路や公園と違って恩恵を受ける人が整備地域の人に限られます。受益者が限定される下水道の建設費を公費だけで負担すると未整備の地域の人との間で不公平が生じます。

 そのことから受益者に下水道の建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金」です。受益者負担金の対象となる土地は、道路や河川など、公共用地を除く整備区域内のすべての土地です。

受益者負担金を納付する方

 受益者負担金を納付する方は、下水道整備区域内の土地所有者です。

 ただし、その土地に地上権、借地権などがある場合はその権利を持つ方が受益者になることもあります。この場合、所有者と権利者の間で話し合って受益者を決めます。

※アパートや借家に住んでいる方は、受益者にはなりません。

受益者負担金の算定方法

単位負担金額(円/平方メートル)×所有する土地の面積(平方メートル)

【例】単位負担金額450円 所有する土地の面積が165平方メートルとすると450円×165平方メートル=74,200円(100円未満の端数を切り捨て)となります。

受益者負担金の納付方法

 負担金は市から送付されてくる受益者負担金納入通知書により納付します。納付方法には分割払いと一括払いがあります。

分割払い
5年19回払い(初年度は7月、10月、1月、2年目からは4月、7月、10月、1月を繰り返す)
一括払い
  1. 5年分を1度に納付する
  2. 1年分ごとをまとめて全5回で納付する
  3. 分割納付の途中で残りを全額一括納付する
  • 一括払いの場合は一括納付報奨金制度により、納付額を割引きします。
  • 納付には便利な口座振替をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。