下水道への接続は義務です

ページ番号1002379  更新日 2024年2月16日

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下水道処理区域に住宅、店舗をお持ちの方、下水道への接続はお済みですか?

下水道への接続は、供用開始日から 1年以内
くみ取り便所の水洗便所への改造と下水道への接続は、供用開始日から 3年以内

 下水道法や鈴鹿市公共下水道条例で、このように下水道への接続義務が決められています。

まだ接続がお済みでない方は、すみやかな接続をお願いします。

 なお、接続工事は、排水設備指定工事店しかできません。
 まずは、指定工事店をご自分で選び、ご相談ください。
 借家やテナントの場合は、貸主との協議も必要となります。

 また、工事が行えない事情のある方は、営業課排水設備グループまでご相談ください。

なぜ下水道への接続が義務なのでしょうか?

イラスト:下水道のマスコットキャラクタースイスイ

 下水道を整備しても、下水管につながないご家庭からは、依然として生活排水が排水路に流れることになります。それでは清潔で快適な生活環境をつくる。川や海を生活排水汚濁から守る。という目的が達成できません。

 また、排水路の清掃などの負担も余分にかかることとなります。このことから、下水道を整備した区域の皆さんに接続をお願いしています。

下水道につなぐメリットは?

 処理区域の生活環境が向上すること以外にも、次のようなメリットがあります。

  • 浄化槽の維持管理、メンテナンスにかかる負担がなくなります。
  • 排水路などの清掃や消毒の負担が軽減されます。
  • 汚水が高度な処理方法で浄化できます。
  • 宅内の排水設備は個人管理ですが、公共ますから先の下水道管は市の管理となります。

下水道使用料はいくらくらいですか?

 下水道に接続すると、下水道使用料がかかります。

 詳しくは、次のPDFをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
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