取消願(許可)(届出)

ページ番号1003383  更新日 2024年1月25日

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取消しの基準

 次の要件を充たすものについて行います。

  1. 許可(受理)を受けた者(農地法第3条及び第5条の規定による許可又は届出については譲渡人(貸人)、譲受人(借人)双方からの願い出であること。)
  2. 現況地目、登記地目とも農地であること。
  3. 許可(受理)を受けた者(農地法第3条及び第5条の規定による許可又は届出については譲渡人(貸人))もしくはその相続人が、登記上の所有者であること。
  4. 一部取消しも差し支えないが、一筆の内の一部の場合は分筆されていること。なお、農地法第4条、第5条の許可事案については、事業計画変更承認の見込みがあること。農地法第3条の許可事案については取消しを希望しない部分のみでも許可し得るものであること。
  5. 許可権限者の公文書にて許可内容が確認できること。(文書保存年限であること。)

取消権者

農地法第3条、第4条もしくは第5条の規定による許可権限者

様式

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
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