農地の使用貸借契約を解約するとき

ページ番号1003378  更新日 2024年1月25日

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 農地法第3条または農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の使用貸借を契約期間内に解約をする場合には、農業委員会会長へ、使用貸借契約解約通知書により通知を行う必要があります。

 なお、農地法第3条の使用貸借契約において、契約に期間の定めがない場合の解約におきましても、同様に通知を行う必要があります。

通知書(様式・記載例)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
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