農地を相続したときの届出
平成21年12月15日の農地法改正により、平成21年12月16日以降に亡くなられた方の相続により(農地法の許可を受けずに)農地を取得した場合でも、届出が必要となりました。
なお、この届出によって権利取得の効力が発生するものではありませんのでご注意ください。
届出書(様式・記載例)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDF 110.5KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Word 34.5KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (PDF 112.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9018 ファクス番号:059-382-7610
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