農地の転用(農地法第4条・第5条関係)

ページ番号1003375  更新日 2024年1月25日

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農地法第4条による許可(農地の転用の制限)

 農地法第4条は、所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合に必要です。

農地法第5条による許可(農地の転用のための権利移動の制限)

 農地法第5条は、所有者以外が農地を譲渡及び貸借して、農地以外に転用する場合に必要です。

※農地法第4条・5条では、農地を他の用途に充てることを「農地転用」と言い、農地転用する場合は農地法第4条または、農地法第5条の許可が必要です。

転用申請をお考えの方へ

 市街化調整区域内農地における農地転用許可には、法的(農地法)にさまざまな制限があります。規模や内容に応じて、転用できる場所、必要な申請書類(添付書類)が異なることから、円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会にご相談ください。

 なお、4haを超える転用は、国(農林水産省)との協議が義務付けられていますので、申請の際にはご留意ください。

 また、都市計画法など、他法令との調整により、関係課と協議が必要な場合があります。

市街化区域内の農地を転用する手続きは、届出申請です。

市街化調整区域内の農地を転用する手続きは、許可申請です。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9018 ファクス番号:059-382-7610
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