農地の権利移転、権利設定(農地法第3条関係)
地法第3条による許可(農地の権利移動の制限)
農地法第3条では、農地等についての権利の設定または移転を制限することによって耕作者の地位の安定と権利の保護、農業上の土地の効率的な利用のための調整、農業生産力の向上を図ることを目的としています。
農地等について、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
申請書(様式・記載例)及び添付書類
- 農地法第3条許可申請書に必要な書類 (PDF 120.4KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(許可申請様式) (PDF 122.0KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(許可申請様式) (Word 65.5KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式) (PDF 305.2KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式) (Word 148.0KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(記載例) (PDF 484.1KB)
- 営農計画書 (PDF 54.4KB)
- 営農計画書 (Excel 31.0KB)
- 営農計画書(記載例) (PDF 93.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9018 ファクス番号:059-382-7610
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