森林環境譲与税の使途公表

ページ番号1003371  更新日 2024年2月7日

印刷大きな文字で印刷

「森林環境譲与税」とは

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

 「森林環境譲与税」は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9017 ファクス番号:059-382-7610
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。