森林の土地の所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった場合,森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき,届出が必要です。
森林法の改正に伴い、平成24年4月より「森林の土地の所有者届出制度」が開始され、地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得した所有者に届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、平成24年4月1日以降に森林の土地を新たに取得した場合に、届出が必要になります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出方法
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出ます。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出内容
届出書の様式に記入の上、下記の書類を添付してください。
※添付書類
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地の権利を取得したことが分かる書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等)
届出先
農林水産課 農林振興グループ(76番窓口)
電話 059-382-9017
関連制度
水源地域での土地取引の事前届出制度
水源地域に指定された民有林地について、売買などの契約をするときは契約を締結する30日前までに、上記の「森林の土地の所有者届」とは別に知事への届出が必要です。
届出先
三重県四日市農林事務所 森林・林業室 林業振興課
電話 059-352-0655
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9017 ファクス番号:059-382-7610
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