家畜伝染病
家畜農場における高病原性鳥インフルエンザ、豚熱(CSF)および口蹄疫について
家畜伝染病予防法に基づき、北勢家畜保健衛生所の指導の下、家畜(牛、豚、鶏)農場内において、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱(CSF)および口蹄疫など、家畜伝染病の発生を予防するための診断や、予防指導を実施しています。また、本市の家畜農場内でこれらの病気が発生した場合の備えとして、防疫訓練と研修会を定期的に実施しています。
本市の家畜農場で、これらの病気が発生または発生のおそれがある場合は、市・県および関係機関が連携し、本病の発生予防、発生時の拡大防止と早期終息、市民の不安解消を図ることを目的に、対応マニュアルに基づき防疫措置を実施します。
高病原性鳥インフルエンザとは
高病原性鳥インフルエンザは、ウイルスの感染による家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)の病気の一つです。
高い致死性と強い伝染力から、ひとたび蔓延すれば、鶏肉・鶏卵の安定的な生産と供給を脅かし、養鶏産業全体に甚大な影響を及ぼします。そのため、家畜伝染病予防法において家畜伝染病(法定伝染病)に指定され、公的に防疫措置をとることが定められています。
高病原性鳥インフルエンザにかかった鶏肉・鶏卵が流通することはありません。また、食べたとしても感染することはありません
日本においては、高病原性鳥インフルエンザウイルスに汚染された鶏肉・鶏卵が市場に出ることはなく、鶏肉や鶏卵を食べて感染した例は報告されていません。また、ウイルスは加熱調理などで容易に不活化されるため、加熱して食べれば感染の心配はありません。
なお、鶏肉には食中毒を起こす細菌が付着していることがありますので、食中毒を予防する観点からも、十分加熱して食べてください。
豚熱(CSF)とは
豚熱(CSF)とは、ウイルスの感染による豚といのししの病気です。高い致死性と強い伝染力が特徴で、家畜伝染病予防法において家畜伝染病(法定伝染病)に指定されています。そのため、発生した農場では防疫措置をとることが定められています。
豚熱(CSF)は、豚といのししの病気であり、人に感染することはありません
豚熱(CSF)にかかった豚肉が流通することはありません。また、食べたとしても健康に影響はありません
豚は、と畜場法に基づき、全頭が都道府県などのと畜検査員により検査され、合格したものだけが市場に流通することになっています。また、豚熱(CSF)は豚やいのししの病気であるため、豚熱(CSF)に感染した豚肉を食べても、人の健康に影響はありません。
豚熱(CSF)ワクチンを接種した豚肉を食べても健康に影響はありません
豚熱(CSF)ワクチンは、豚に豚熱(CSF)を引き起こさせないよう病原性を弱くした豚熱(CSF)ウイルスが含まれており、接種することで豚熱(CSF)に対する免疫を獲得します。
豚熱(CSF)ワクチンは、国において有効性および安全性が確認されたものなので、人の健康に影響はありません。
ただし、豚肉には食中毒を起こす細菌が付着していることがありますので、食中毒を予防する観点からも、十分加熱して食べてください。
豚熱(CSF)について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください
- 豚熱(CSF)発生に伴う県内での対応について(三重県)(外部リンク)
- 豚熱(CSF)・アフリカ豚熱(ASF)に関する食の安全・安心について(三重県)(外部リンク)
- 豚熱(CSF)について(農林水産省)(外部リンク)
家畜農家の皆さんへ
ウイルス侵入防止のため、以下の点について徹底するようお願いします
- 飼養家きんの健康観察
- 野生動物等の畜舎への侵入及び給水源への接近の防止
- ネズミ、ハエなどの駆除
- 関係者以外の農場への出入りの制限と消毒の徹底
家畜保健衛生所への迅速な届け出をお願いします
高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱(CSF)は、強い伝染力を持っているためひとたび蔓延すれば甚大な影響を及ぼします。そのため、常に本病の発生を疑い、異常が見られた場合は、直ちに北勢家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。また、口蹄疫を疑う症状を発見した場合も、直ちに北勢家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。
本病が発生している国への渡航はできるだけ避けてください
現在、中国、韓国および東南アジアなど世界各地で発生しています。農場関係者の皆さんはこれらの国への渡航をできるだけ避けるようお願いします。やむを得ず渡航される場合は、
- 家畜農場など、関係施設等への訪問は避けてください。やむを得ず畜産関係施設へ立ち寄ったり、家畜に接触した場合は、帰国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。
- 帰国後1週間以内の畜産関係施設(衛生管理区域)への立入りは避けてください。
もしも発生したら
家畜伝染病予防法に基づき、発生農場の消毒と飼養家きんの淘汰・処分により、まん延防止を図ることになります。早期の摘発・淘汰が最重要となりますので、至急北勢家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。
問合せ・連絡先
- 鈴鹿市産業振興部農林水産課(電話 059-382-9017)
- 三重県北勢家畜保健衛生所(電話 059-351-1085)
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9017 ファクス番号:059-382-7610
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。