伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林法第10条の8第1項の規定により、森林所有者などが地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、事前に市長へ届出書を提出することが義務付けられています。
なお、地域森林計画の対象となっている民有林で、土地の形質を変更する行為(土砂または樹根の採掘、開墾など)の面積が1haを超える場合は、県知事による林地開発許可が必要です。
※令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可制度の対象となります。
届出が必要な森林
保安林を除く地域森林計画対象の民有林
※地域森林計画の対象か確認する場合は、三重県ホームページで確認または、農林水産課へお問い合わせください。
※保安林内で立木を伐採する場合は、県知事の許可が必要です。
詳しくは、三重県四日市農林事務所森林・林業室林業振興課(059-352-0655)へお問い合わせください。
届出対象者
森林の所有者や立木を買い受けた方
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」は連名で、「伐採計画書」は伐採する人の氏名、「造林計画書」は造林を行う人の氏名を記載して提出してください。
届出書を提出する期間
伐採を始める日の90日から30日前までに提出してください。
届出の内容
伐採する森林の所在地、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林の方法などです。
詳しくは届出書の様式を参照してください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
届出書の様式に必要事項を記入の上、下記の書類を添付してください。
※森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から伐採届への必要書類の添付が義務付けられています。該当する場合は、必ず添付してください。
必要な書類 |
具体的な内容 |
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森林の位置図および区域図 (森林法施行規則第9条第3項第1号) |
届出対象の森林の位置および伐採区域が分かる図面
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届出者の確認書類 (森林法施行規則第9条第3項第2号) |
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他法令の許認可状況を記載した書類 ※該当する場合のみ (森林法施行規則第9条第3項第3号) |
届出対象の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合
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土地の登記事項証明書など (森林法施行規則第9条第3項第4号) |
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者が土地所有権または造林権原を有することが分かる書類 |
伐採の権原を有することを証する書類 ※届出者が土地所有者でない場合 (森林法施行規則第9条第3項第5号) |
立木売買契約書・遺産分割協議書・伐採に関する同意書など、届出者が立木の伐採権原を有することが分かる書類 |
隣接森林との境界確認を証する書類 (森林法施行規則第9条第3項第6号) |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類 ※次のいずれかに該当する場合は、省略可能。
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※法人の登記事項証明書など過去に同一の書類を提出したことがあり、記載内容に変更がない場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の備考欄にその旨を記載することにより、添付を省略することが可能です。
2.伐採に係る森林の状況報告書
森林法第10条の8第2項の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木の伐採をしたときは、伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。提出を受けた報告書に基づいて現地調査を行いますので、伐採届記載の伐採計画に従って適切に施業を実施してください。
※森林の状況が分かる写真(伐採前および伐採後)を必ず添付してください。
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林法第10条の8第2項の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて伐採後の造林をしたときには、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。提出を受けた報告書に基づいて現地調査を行いますので,伐採届記載の造林計画に従って適切に施業を実施してください。
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (PDF 84.3KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (Word 48.0KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式記入例 (PDF 221.6KB)
※森林の状況が分かる写真(造林前および造林後)を必ず添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9017 ファクス番号:059-382-7610
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