農用地区域の変更申出手続き

ページ番号1003367  更新日 2024年2月15日

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 除外要件や手続きなど詳細については、農林水産課農政Gまでお問い合わせください。

農業振興地域整備計画の見直しに伴う農用地区域の変更申出の受付停止について(重要)

 本市では、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき、令和5年度から令和6年度にかけて鈴鹿市農業振興地域整備計画の全面的な見直しを実施します。
 計画の見直しに伴い、農用地区域の変更申出(農振除外・編入・用途変更)の受け付けを下記のとおり停止します。
 現在、農振除外手続きなどを検討されている方は、日程にご注意ください。

  • 最終受付日 令和5年12月25日(月曜日)
  • 受付停止期間 令和6年6月受付分・令和6年12月受付分
  • 再開予定時期 令和7年6月ごろ

 なお、上記停止期間については、見直し作業の進捗状況により変更になる場合があります。

 農業振興地域内の農用地区域に含まれている農用地を農用地以外の目的に使おうとする際には『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき、農用地区域から除外する必要があります。

 除外要件や手続きなど詳細については、農林水産課農政Gまでお問い合わせください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9017 ファクス番号:059-382-7610
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。