ふれあい農園開設マニュアル
1 ふれあい農園の目的
「ふれあい農園」は、市街地住民と農村住民の交流の中で、農業への理解と関心を深めながら、健康増進・生きがいづくりとして楽しみながら農業を体験し、心身ともに健康な身体づくりを目的とします。
2 ふれあい農園の要件
次の要件を満たすことが必要です。
- 複数の区画において、複数の者を農園利用の対象としていること。
- 営利を目的としない農作物の栽培であること。
3 ふれあい農園開設の方法
- 場所の選定
場所は、利用者が利用しやすい場所を選定します。- 自宅から歩いて耕作が可能な場所
- 住宅団地の周辺地(住宅団地住民に農業体験を希望する人が多い)
- 水利が可能な場所
- 日当たりが良好な場所
- 遊休農地(耕作放棄地・不耕作地)
- 駐車場は、区画数の約20%程度の配置(農地転用の手続きが必要な場合があります)
- ※多様な作物の栽培が予想されますので、周辺農地の所有者などへ周知も必要です。
- ※複数の方が利用する農園となりますので、周辺の住民の方へ迷惑がかからないような配慮も必要です。
- 農地の整備
農地の整備は、あらかじめ耕運、客土などを行い、利用者が容易に農作業ができるようにしておく必要があります。
特に、水田を利用して野菜などを栽培する場合は、「水はけ」に十分注意してください。 - 1区画の面積
30m2程度が適当です(区画数は2区画以上が必要です)。例:5m×6m=30m2 - 区画の境界
境界は木杭などを立てて、区画を明確にします。間伐材などで区切るのも良いでしょう。 - 通路
通路を配置し、区画の一部に通路が必ず接するようにしましょう。通路の幅は、60cm~100cmが適当です。また、一般道路の通行の妨げにならないように駐車スペースも配慮してください。 - 看板および標識板
農園の名称・開設者名・問い合わせ先・電話番号などを明らかにした看板を設置しましょう。また、利用者を明確にするために区画ごとに標識板を立てることをおすすめします(標識板は利用者に思い思いのものを作ってもらうのも良いでしょう)。 - 施設
農機具収納施設・休憩施設・トイレなどの設置はできません(ただし、市街化区域は可能な場合もありますので、必要となった場合はご相談ください)。 - 農機具
基本的には農園利用者各自で用意するものですが、常時使うものではないので開設者が貸し出すのも良いでしょう。この場合、使用料を設定するか、利用料金に含めるか、ふれあい農園利用契約書で明確にする必要があります。
農機具などを貸し出す場合、事故のないよう十分指導する必要があります。 - ごみ処理
周辺農地の迷惑にもなりますので、ごみは必ず持ち帰ってもらうようにしましょう。
農作物の残渣などは、コンポストを設置するか、埋めるなどの処置で良いでしょう。 - 栽培指導
利用者から栽培指導の希望があれば、利用者との良好な関係をつくるためにも、それに応えるように努めましょう。- ※連作障害について指導。
- ※農薬使用については、
- 使用方法を遵守すること
- 無登録農薬は使用しないこと、などの指導(農薬取締法)。
- 利用制限
良好な関係で運営するためにも、下記のような必要最低限の制限を設けたほうが良いでしょう。- 栽培作目の制限
- 野菜(1年草)や草花以外の栽培禁止。
- 永年性作物(多年草)や果樹類の栽培禁止。
- 禁止行為
- 建物および工作物を設置すること。
- 営利を目的として作物を栽培すること。
- 農地を第三者に転貸すること。
- 耕作放棄などの場合の措置
利用者が農作業を行わない場合には、契約の解除をすることを条件とすること。
- 栽培作目の制限
- 管理
区画内は利用者の責任で適正に管理されなければなりませんが、通路や区画外の畦畔などは開設者管理が基本となります。
利用者と共同で草刈作業を行うなどして交流を深めたり、管理委託する方法もあります。 - 利用料金
農園開設者で自由に設定できます。
利用者の立場で考えると、1区画当たり年間3,000円~5,000円程度が適当です。 - 利用期間
利用期間は、1年が適当です(更新は可能です)。 - 利用者の募集方法
利用者の募集については、次の方法が考えられます。- 現地への看板設置
- 町内へのチラシの配布
4 ふれあい農園利用契約の締結
利用者と「ふれあい農園利用契約書」により契約を締結します。
5 その他
注意事項
相続税の納税猶予を受けている農地(または納税猶予を受けようとする農地)は、「ふれあい農園」として利用するときは注意が必要ですので、農林水産課へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農林水産課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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