特定不妊治療費(助成回数追加)の助成

ページ番号1003275  更新日 2024年2月15日

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 保険適用となる特定不妊治療には、年齢および回数制限があるため、特定不妊治療について、回数制限超過後の助成を行います。

1 対象者(次の要件を全て満たしている方)

  • 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦
  • 夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • 治療開始の妻の年齢が43歳未満

2 対象治療

  • 保険適用の回数を超えた特定不妊治療にかかる治療費
  • 令和5年4月1日以降に開始した治療

3 助成金額

  • 採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円
  • 胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円

4 助成回数

保険適用の治療回数を含めて1子当たり通算8回まで
※出産により回数はリセットします。

5 申請期間

治療が終了した年度の3月31日まで
※2月・3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内

6 申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加用)
  • 特定不妊治療受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加用)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要です。)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に必要です。)
  • 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要です。)

7 様式

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども政策課
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