障がい者医療費の助成

ページ番号1003272  更新日 2024年12月2日

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障がい者医療費助成制度の資格等の申請

受給資格をすでにお持ちの方へ

 助成のしくみや助成額の計算方法、その他の手続きについては、「福祉医療費助成の手引き」をご覧ください。

現物給付の対象年齢を拡大しました

 令和4年9月から現物給付の対象年齢を0~15歳に拡大しました。「現物給付方式に対応した受給資格証について」または「現物給付方式のQ&A」をご覧ください。
※県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での保険適用となる医療費が対象です。

医療費助成の確認にご協力をお願いします(受給資格者の皆さまへ)

 医療費助成の内容は、診療月の約2~3か月後に福祉医療課から郵送する「医療費助成交付決定通知書」でお知らせしています。
 現物給付の場合は半年に1度(6月と12月)「医療費助成交付決定通知書」(返金をお知らせするものではありません)を郵送していますので、そちらをご確認ください。
 通知の内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、福祉医療課までご連絡ください。

制度の概要

 障がい者の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として実施する制度です。

 平成29年4月から、3歳までの子どもを対象とした現物給付(窓口無料)の制度を開始しており、平成31年4月からは6歳(未就学児)までに対象年齢を拡大し、令和元年9月からは、市内から県内に現物給付の対象医療機関を拡大しました。さらに、令和4年9月からは15歳(中学三年生)まで現物給付の対象年齢を拡大しました。

医療費助成が受けられる方

  • 鈴鹿市に住民登録がある。
  • 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持っている。
  • 生活保護法による保護を受けていない。
  • 当該人が、国民健康保険または各種社会保険の被保険者、被扶養者である。
  • 本人、配偶者または扶養義務者の方の前年分または前々年分の所得が所得制限額を超えていない。

所得制限の限度額

障がい者医療
扶養親族などの数(人) 本人所得額(円) 配偶者および扶養義務者所得額(円)

0

3,604,000

6,287,000

1

3,984,000

6,536,000

2

4,364,000

6,749,000

3

4,744,000

6,962,000

  以降一人増えるごとに380,000円を加算 以降一人増えるごとに213,000円を加算

 所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する額になります。

受給資格認定の手続き

 下記のものを用意して福祉医療課(市役所本館1階3番窓口)で申請手続きをしてください。

※手帳の交付日より1カ月以内に申請してください。その期間が過ぎると、申請月の初日からの資格となりますのでご注意ください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 資格確認書等(対象者の分)
  • 通帳(助成金の振込口座の金融機関の名称・支店名および口座番号の分かるもの)
  • マイナンバー制度における情報連携に関する同意書(所得確認用)
    • ※1月1日時点で本市に住民登録がない(本市で所得などの確認ができない)方のみ提出してください。
    • ※同意書の提出ができない方は所得課税証明書を提出してください。所得課税証明書は、1月1日現在で住民登録のあった市町村で発行されます。ただし、例外もありますので詳しくは該当する市町村へお問い合わせください。
  • 申請者(対象者または保護者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保護者または扶養義務者で鈴鹿市外に住民登録のある方のマイナンバーがわかるもの

認定期間(例)

令和5年9月1日~令和6年
8月31日

令和5年度所得課税証明書
(令和4年分所得)

令和6年9月1日~令和7年
8月31日

令和6年度所得課税証明書
(令和5年分所得)

鈴鹿市へ転入した方へ

 転入日より1カ月以内に申請が行われないと、転入日から資格が付きません。また、資格認定期間により、添付していただく所得課税証明書の年度が異なりますので、ご注意ください。

助成内容

助成額=支払った医療費(保険診療分)-差引額

  • 1つの医療機関ごとに1カ月単位で計算します。
  • 助成対象になるのは、保険診療で認められる項目で、保険診療で認められない特殊薬、健康診断、入院時の差額ベッド代、住診の車代、薬のびん代などは助成対象外です。
    また、保険適用であっても、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が適用される場合は、助成対象外です。
  • 入院時の食事療養費の助成は、住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から減額認定を受けた方のみ対象になります。現物給付対象外のため、0~15歳の方の助成には別途お手続きが必要です。食事代の分かる領収書および受給資格証をもって福祉医療課にお越しください。
  • 診療時に医療機関に受給資格証を提示しなかった場合は、助成の対象外となりますので、医療費を医療機関にお支払いください。ただし、診療月から2年以内に、受診された医療機関に受給資格証を提示した場合は、2~3カ月後、償還払いとして指定口座に助成金が振り込まれます。
  • 健康保険組合などで家族療養附加金や高額療養費(国民健康保険に加入の方は以下のページをご覧ください)など、他の制度の規定により支給がある場合は、その額が助成額から差し引かれます(差引額)。その場合、加入する健康保険組合などに別途支給申請手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入する健康保険組合などにお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉医療課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:福祉医療グループ:059-382-2788 後期高齢者医療グループ:059-382-7627
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。