特定不妊治療費(先進医療)の助成
不妊治療の保険適用に伴い、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部のオプション的な治療は保険適用外となりました。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険診療と併用することが可能ですが、自己負担が増える可能性があるため、「先進医療」に対して助成を行います。
1 対象者
次の要件を全て満たす者
- 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦
- 夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある
- 治療開始の妻の年齢が43歳未満
2 対象治療
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療部分の治療費
- 国が先進医療として認めたものが対象です。
例)タイムラプス、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、子宮内膜受容能検査(ERA)、PICSI、SEET法、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植法 など - 対象治療は随時変更する場合があります。
- 先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている、または承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
3 助成金額
先進医療部分の治療費の70%(上限5万円)
- 治療費に70%を乗じた後の額が5万円を超える場合、5万円が助成金額となります。
- 治療費に70%を乗じた後の額に1,000円未満の金額がある場合は切捨処理されます。
- 複数の先進医療を実施している場合は、1件ずつ判定します。
4 助成回数
回数制限なし
※1回の治療期間(採卵から移植までの期間)で複数の先進医療を実施した場合は、『特定不妊治療受診等証明書』に実施した先進医療を列記していただければ、1枚でまとめてご申請できます。
5 申請期間
先進医療を実施した年度の3月31日まで
※2月・3月に実施した場合は、実施日から60日以内
6 申請に必要なもの
- 特定不妊治療費助成申請書(先進医療用)
→申請者が記載する書類です。 - 特定不妊治療受診等証明書(先進医療用)
→医師が作成する書類です。医療機関に作成を依頼してください。 - 医療機関発行の領収書(原本)
- 医療機関発行の明細書(原本)
- 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要です。
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に必要です。)
- 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要です。)
7 様式
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【Word】特定不妊治療費助成申請書(先進医療用) (Word 23.3KB)
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【PDF】特定不妊治療費助成申請書(先進医療用) (PDF 102.4KB)
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申請書の記入例 (PDF 298.8KB)
申請書の記入例です。記載方法が不明な場合は、提出時に職員までお問い合わせください。 -
【Word】特定不妊治療受診等証明書(先進医療用) (Word 21.8KB)
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【PDF】特定不妊治療受診等証明書(先進医療用) (PDF 66.4KB)
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鈴鹿市特定不妊治療費助成のご案内(先進医療) (PDF 304.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども政策部 こども保健課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187
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