特定不妊治療費(助成回数追加)の助成

ページ番号1003275  更新日 2026年7月28日

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 保険適用となる特定不妊治療には、対象者の年齢に応じて回数制限があります。保険適用の回数を超えて実施した特定不妊治療について助成を行います。

1 対象者

次の要件を全て満たす者

  • 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦
  • 夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • 治療開始の妻の年齢が43歳未満

2 対象治療

保険適用の回数を超えて実施した、特定不妊治療の治療費

  • 令和5年4月1日以降に開始した治療であること
  • 生殖補助医療に係る保険医療機関において実施した治療であること

 

3 助成金額

採卵から胚移植までの治療の場合

 上限30万円まで

胚移植のみの治療の場合

 上限17万5千円まで

4 助成回数

「保険適用の治療回数」及び「特定不妊治療費(着床前胚染色体異数性検査【PGT-A】)助成事業での申請回数」を含めて、1子あたり通算8回まで

※出産により回数はリセットします。

5 申請期間

治療が終了した年度の3月31日まで
 ※2月・3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内

6 申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加用)
     →申請者が記載する書類です。
  • 特定不妊治療受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加用)
     →医師が作成する書類です。医療機関に作成を依頼してください。
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要です。)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に必要です。)
  • 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要です。)

7 様式

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このページに関するお問い合わせ

こども政策部 こども保健課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187
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