公費負担医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の申請案内
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体に障がいのある方に対し、手術などの治療により、その障がいを除去または軽減し、職業能力を増進・日常生活を容易にするために必要な医療にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。ただし、市民税の課税状況や障がいの種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
- 障がい福祉課
- 自立支援医療(更生医療)の申請方法 (PDF 108.1KB)
- 自立支援医療(更生医療)の概要(厚生労働省)(外部リンク)
- 自立支援医療(更生医療)の概要と医学的意見書(三重県ホームページ)(外部リンク)
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体に障がいのある児童、または現存する疾患に係る医療を行わなければ、将来障がいが残ると認められる児童に対し、手術などの治療により、その障がいを除去または軽減し、生活能力を得るために必要な医療にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。 ただし、市民税の課税状況や障がいの種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問合せください。
- 障がい福祉課
- 自立支援医療(育成医療)の申請方法 (PDF 101.5KB)
- 自立支援医療(育成医療)の概要(厚生労働省)(外部リンク)
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障がい福祉課
様式集(申請書、医学的意見書)
自立支援医療(精神通院医療)
通院により精神疾患の治療を受ける方に対し、通院にかかる医療費を給付します。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。ただし、市民税の課税状況や精神疾患の種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
詳しくは、障がい福祉課までお問合せください。
※すでに自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方は、手続き(期間更新、記載内容の変更手続きなど)に受給者証が必要となりますので、受給者証をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。