道路にはみ出た樹木や草などの適正管理(お願い)

ページ番号1017140  更新日 2026年5月19日

印刷大きな文字で印刷

私有地から道路にはみ出た樹木などの管理が適正にされていないと、歩行者や車両などが枝などに接触したり、倒木により通行できなくなるなど、道路利用者の安全な通行を妨げることがあります。

 私有地にある樹木などは、土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故やけがをされた場合、その土地の所有者に賠償責任が発生する場合があります。

 私有地にある樹木などは、土地所有者に所有権があるため、原則所有者以外では伐採などを行うことができません。

私有地の所有者の方は、安全かつ安心して市道を利用できるよう、樹木などの適正な管理をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

土木部 道路保全課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8421 ファクス番号:059-382-7612
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。