道路にはみ出た樹木や草などの適正管理(お願い)

ページ番号1017140  更新日 2026年6月23日

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私有地から道路にはみ出た樹木などの管理が適正にされていないと、歩行者や車両などが枝などに接触したり、倒木により通行できなくなるなど、道路利用者の安全な通行を妨げることがあります。

  •  私有地にある樹木などは、土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故やけがをされた場合、その土地の所有者に賠償責任が発生する場合があります。
  •  私有地にある樹木などは、土地所有者に所有権があるため、原則所有者以外では伐採などを行うことができません。
  •  自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない空間を建築限界として「道路法第30条」および「道路構造令法第12条」で定めています。高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木などがはみ出していると「建築限界」を侵している可能性があります。

建築限界

車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

私有地の所有者の方は、安全かつ安心して市道を利用できるよう、樹木などの適正な管理をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

土木部 道路保全課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8421 ファクス番号:059-382-7612
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