創業促進補助金
創業促進補助金について
創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内において新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
制度概要
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「創業」とは
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この制度において「創業」とは、次のいずれかの場合をいいます。
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。
- 「創業日」とは
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この制度において「創業日」とは、次のいずれかの場合をいいます。
- 個人事業主の場合 開業届に記載した開業日
- 法人の場合 法人設立日又は実際に事業を開始した日
- 対象者
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補助の対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
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鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者(※1)
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令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(「制度概要」のエリアの下部にファイルを添付)の事業を創業した者
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申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
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市税の滞納がない者
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創業を行った事業が政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者
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創業を行った事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者
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創業を行った事業が関係法令に違反するものでない事業を開始した者
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創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
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創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
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過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
※1 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」は、特定の要件を満たし、鈴鹿商工会議所が実施する特定創業支援等事業(創業塾又はワンストップ相談窓口)を受講した方に市が発行するものです。受講に係る問い合わせは鈴鹿商工会議所(059-382-3222)へ、要件に係る問い合わせは鈴鹿市役所 商業観光政策課(059-382-9016)へお願いします。
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- 補助金の額及び要件
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補助金の額は、創業日までに実際に要した交付対象事業に係る初期経費(※2)に補助率2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とします。
※2 交付対象事業に係る初期経費は、下部の表に別途記載しています。
※以下の要件を全て満たすものに限ります。また、創業を行った事業に必要なものであることが明確に特定できる経費であることが必要です。
- 創業日の1年前から創業日までに納品(物品の納入、業務・工事の完了等)が行われていること。
- 1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。
- 証拠書類等によって、目的、金額及び補助金の申請前までに支払いが完了している事実が確認できること。
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申請方法
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補助金の申請は、創業日から1年以内に、補助金等交付申請書(最下部にファイルを添付)に次に掲げる書類を添えて、申請先までご提出ください。
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業計画書(創業塾などで作成したものをベースに創業時の情報に修正したもの)
- 創業したことを証明する書類(個人事業主の場合は開業届、法人の場合は登記事項証明書など)の写し
- 許認可証の写し(営業に許認可が必要となる事業の場合のみ、営業許可証・免許証などの写し)
- 創業時に実際に要した初期経費を証明する書類の写し(※3)
- その他、経費によって、下部の「対象とする初期経費」の表に記載している提出が必要となる書類の写し
申請先
鈴鹿市役所 商業観光政策課(7階 73番窓口)
開設時間:平日午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※3 初期経費が複数ある場合は、対象経費を支払日順に記載した対象経費一覧表(最下部にファイルを添付)を作成し、提出してください。証拠書類についても、その写しを対象経費一覧表に記載されている順番に綴り、提出してください。
全ての対象経費について、納品日が確認できる書類(納品書、引渡書等)の写し、支払内容及び支払金額(契約金額、請求書及び支払額が一致していること)が分かる書類の写しを提出してください。
見積書、契約書、請求書、振込書、領収書などの証拠資料の宛名は、全て申請者の方本人の氏名又は店舗の名称になっていることが必要です。
分割払いなどにより、申請前までに全ての支払いが完了していない経費は補助対象外となります。
仮想通貨、クーポン、付与を受けたポイント、金券、商品券により支払われた経費は補助対象外となります。
- 交付の条件
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補助金の交付の決定には、次の条件が付されます。
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この補助金は、交付の決定を受けた交付対象事業以外の経費に使用してはならない。
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この補助金を目的外の経費に使用したときは、補助金の取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
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交付対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
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交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
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交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度以降5年間保管しておかなければならない。
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鈴鹿市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員の関与があってはならない。
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- 事業報告
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補助金の交付を受けた方は、交付の決定を受けた日から1年を経過した日以後の最初の決算日から3か月以内に、決算書等を市長に提出しなければなりません。
- 交付決定の取消
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次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部に相当する額を期限を定めて返還していただきます。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付条件に違反したとき。
- 交付対象事業としての要件を欠くと市長が認めたとき。
- 交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに補助金を受けた事業を閉鎖、休止、又は市外へ店舗、工場又は事業所を移転したとき。
交付対象事業に係る初期経費
初期経費
創業日までに実際に要した以下の表に定める交付対象事業に係る初期経費のうち、上記「補助金の額」に記載する要件をすべて満たす費用が補助の対象となります。
経費区分 |
交付対象事業に係る初期経費 |
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設備資金 |
(1) 市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事に係る事業
※発注内容、金額等が明記された契約書等を締結のうえ、当該契約書等の写しを提出してください。 ※支払いは、原則開業日前までとなります。やむを得ず支払日が開業日以後になる場合は、開業日よりも前に工事が完了したことが分かる書類(日付入りの完成写真等)が必要となります。なお、開業日前に完了したことが分かる書類がない場合は、補助対象外となります。 ※工事費の中に事業所以外(居住部分等)の費用が含まれる場合は、事業所と事業所以外の費用が分かれた資料を作成していただく必要があります。資料がない場合は、事業所に係る対象経費を確認できないため、補助対象外となります。 ※店舗改修の場合は、工事前と工事後の写真を提出してください。
(2) 市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品又は事業用車両の購入事業
※汎用性が高く、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレットPC、携帯電話、 自転車等)は、補助対象外となる場合があります。 ※ソフトウェアの購入費を申請する場合、利用許諾契約書の写しの提出が必要となります。 ※事業用車両とは、もっぱら車両を使用する事業のために必要な車両となります(乗用車は対象外)。用途が事業用になっていることが車検証や外見から判断できない場合は、補助対象外となります。 ※なくても事業に支障をきたさないオプションや付属品(カーナビ、リアカメラ等)、 自賠責保険及び自動車税(自動車重量税・取得税を含む。)は補助対象外です。 ※車両の名義は、申請者の名義で登録してください。また、車検証の交付年月日が開業日よりも後になっている場合は、補助対象外となります |
運転資金 |
(1) 研修事業
※研修報告書等の作成により必要性を確認できるものだけが補助対象となります。当該研修報告書等の写しを提出してください。
(2) マーケティング調査事業
※調査内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託者である申請者に成果物等が帰属する必要があります。当該契約書等の写しを提出してください。
(3) 広告事業
【対象となる経費の例】ウェブサイト作成、チラシ・DMの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、販促品(サービス等の宣伝広告が掲載されている場合のみ) 【対象とならない経費の例】名刺、販促品(サービス等の宣伝広告の掲載がない場合)、金券・商品券
(4) 委託事業
※委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託者である申請者に成果物等が帰属する必要があります。当該契約書等の写しを提出してください。
(5) 専門家事業
※謝金の単価は、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わし、明確にしていることが必要です。当該書面等の写しを提出してください。 税理士報酬や司法書士報酬は、報酬部分のみが補助対象となります。登録免許税、印紙代等は補助対象外となります。
(6) 知的財産権等関連事業
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その他 |
その他、特に市長が認める事業に係る費用 |
- 補助金は、予算で定める範囲内において交付します。申請順に受け付けますので、お早めに申請をお願いします。
補助対象外となる経費
- 必要な書類を用意できないもの
- 創業日以後の発注・購入に係る経費
- 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達(仕入れ)に係る経費
- オークションによる購入(インターネットオークションを含む。)
- 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 各種備品等の借上料(リース代)
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、ファイル類、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材など)
- 雑誌購読料、新聞代、団体等への加入料、団体等の会費
- 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入・取得費、車検費用
- 租税公課(国税(消費税、登録免許税、印紙税、収入印紙など)や地方税(固定資産税、自動車税など)などの税金、公共サービスに対する手数料(印鑑証明書や住民票の発行手数料など)
- 各種保証・保険料(ただし、研修等で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象)
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント(クレジットカード会社等から付与されたもの)・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む。)での支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済
- 役員報酬、直接人件費
- 各種キャンセルに係る手数料等
- 旅費
- その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商業観光政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016 ファクス番号:059-382-0304
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