工場立地法の届出

ページ番号1003577  更新日 2024年3月11日

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 従来は、三重県に提出していただいておりました「工場立地法に係る特定工場の新設・変更」の届出先が、平成24年4月1日から鈴鹿市に変更となりました。

 特定工場とは、敷地面積9,000m2以上か建築面積3,000m2以上の製造業(加工修理含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)に係る工場や事業所です。

 届出の必要があるのは、特定工場の新設の他に、業種の変更、敷地面積・生産施設面積・緑地面積の変更、届出者や工場の名称の変更といった事由に該当する場合です。

 原則、届出は工事に着手する90日前までに行うよう定められています。お早めのご相談、届出をお願いいたします。

 詳しくは下記の「申請様式」の「産業政策課 工場立地法届出書記入の手引き」をご覧ください。また、何か不明な点などがありましたら、産業政策課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。