新型コロナウイルス感染症・原油価格高騰に係る中小企業者対策(セーフティネット保証5号の指定)

ページ番号1003579  更新日 2024年4月2日

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 全国的に業況が悪化している業種で、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、セーフティネット保証5号の指定がありました。
 鈴鹿市からセーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の三重県信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用できます。
 なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者に、時限的な運用緩和として令和2年2月以降直近3カ月の売上高が算出可能になるまでは、直近1カ月の売上高の減少と売上高の見込みを含む3カ月間の売上高の減少で算出可能になります。

対象

セーフティネット保証5号(イ)

  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少していること

セーフティネット保証5号(ロ)

  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

申込み

下記の必要書類を添えて、金融機関による代理申請または郵送で商業観光政策課へ

必要書類

  • 認定申請書
  • 認定申請企業の概要書
  • 売上高等算出表
  • 事業を行っていることが分かる書類
    • 法人登記簿全部事項証明書(法人の場合):3か月以内に取得したもの
    • 確定申告書や許認可書などの写し(個人の場合)
  • 必要事項(宛名、発行者名、金額、取引品目、支払日もしくは領収日)が記載された提出期間内分の原油等経費の領収書などの写し
    ※セーフティネット保証5号(ロ)の申請のみ必要
  • 委任状(代理人が申請する場合)

※申請に必要な様式は、新型コロナウイルス感染症に係る信用保証制度の様式についてをご覧ください。

 なお、各種申請様式については次のページで入手できます。

※詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業観光政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。