鈴鹿市企業立地支援制度

ページ番号1003392  更新日 2024年3月1日

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工場等設置奨励金

対象

  1. 製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
  2. 1に掲げる業種に係る研究または開発設計に必要な施設
  3. 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設

交付要件

公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額および常用被雇用者数を満たす場合

※( )内は中小企業の場合

新設
3億円以上・10人以上(1億円以上・10人以上)
増設
  • 製造業、運輸業、情報通信業 1億円以上・5人以上(3千万円以上・5人以上)
  • 研究開発事業 5千万円以上 人数要件なし
移転
全部廃止は「新設」 ※新規雇用の増を適用、
一部廃止は「増設」の規定をそれぞれ適用

奨励内容(1か2のどちらか)

  1. 前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
  2. 用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。

限度額

用地取得費助成金と合わせて3億円

特例

成長産業特例

  • 次世代自動車関連分野
    期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
  • 航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
    期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を5億円とする。

友好都市特例

 海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。

用地取得費助成金

対象

工場等の新設・増設のために用地を取得する事業者

交付要件

工場設置等奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり、当該工場の敷地として9,000m2以上の用地を取得し、かつ、2年以内に着工した場合

奨励内容

当該用地に係る取得費を基準に、次の額を操業開始の翌年度から3年間に分割して交付

9,000m2以上:用地取得費の10%

限度額

工場等設置奨励金と合わせて3億円

利子補給金

対象

工場等の生産施設及び設備(用地を含む)の新設・増設のために、金融機関からの資金の借り入れを行う事業者

交付要件

工場等設置奨励の奨励措置の認定を受けた中小企業者で、金融機関から資金の借り入れを行った場合

奨励内容

 金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。

限度額

1千万円

雇用奨励金

対象

工場等の新設・増設のために、市民または本市に転入した常用被雇用者を雇った事業者

交付要件

工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合

奨励内容

 事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。

緑化推進助成金

対象

工場等の新設・増設し、敷地面積の15%以上の緑化推進を行った事業者

要件

工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合

奨励内容

 当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。

  1. 工場等
    • 製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
    • 上の業種に係る研究または開発設計に必要な施設
    • 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設
  2. 新設
    市内の土地の取得または賃借をして、当該土地に新たに工場等の整備または取得をし、操業することをいう。
  3. 増設
    市内の現に操業している工場等(以下「既存工場等」という。)に対し、増改築等(機械施設のみを拡充する場合を含む。)を行い、当該既存工場等の拡充を行うことをいう。
  4. 移転
    市内に工場等を有する者が、市内の既存工場等の全部を廃止し、新たに市内に工場等を設けること、または市街地の中に散在する既存工場等を公害防止、公共事業等の施行のため一部を廃止し、新たに市内に工場等を設けることをいう。
  5. 中小企業者
    次に掲げるいずれかに該当する者
    • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2項第1項に規定する中小企業者
    • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体
  6. 投資額
    工場等の設置のため取得し、又は造成した土地並びに設置をした工場等の建物、機械施設及びそれらに直接必要と認められる附帯施設に対して要した資金の額をいう。
  7. 常用被雇用者
    次のいずれにも該当する者
    • 事業者に直接雇用されていること(雇用される期間の定めのない場合に限る)
    • 社会保険被保険者であること
    • 雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること
      ただし、満65歳以上で新たに雇用した場合は、雇用保険の一般被保険者または高年齢継続被保険者の加入要件を満たす労働条件で雇用した者に限る。

様式

その他 国、県の補助金制度

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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