年の途中で所有者が変更した場合

ページ番号1002050  更新日 2024年1月23日

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 地方税法の規定により、土地・家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます(都市計画税についても同様です)。

 したがって、年の途中で土地や家屋の売買などがあった場合でも、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が、その年の納税義務者となります。

 なお、売買契約書などで、旧所有者と新所有者の間で、所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間での約束事にとどまります。また年の途中で、新所有者に改めて納税通知書が送付されることはありません。

※所有者(名義)の変更方法
土地および登記建物の名義を変更するときは、法務局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
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