死亡した場合の手続き

ページ番号1002051  更新日 2024年1月23日

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固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の手続

 土地・家屋の所有者が死亡した場合であっても、その年の固定資産税課税台帳上の所有者は死亡者のままです。ただし、納税義務は原則として相続人が継承することになります。

 また、翌年以降については、12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となりますが、12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に土地・家屋を所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者となります。

 例えば、令和2年4月20日に所有者Aが死亡した場合、令和2年度の固定資産税課税台帳上の所有者はAのままで、納税義務は原則として相続人が継承します。

 また、令和3年度以降については、令和2年12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となりますが、令和2年12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、令和3年1月1日現在で、現に土地・家屋を所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者となります。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書について

 資産税課では、所有者が死亡したことが判明した場合、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を相続人の方などに送付しています。これは、納税通知書を相続人の代表として受け取っていただく方を届出ていただくものです。法的に相続関係を確定させるための届ではありませんので、必ず提出してください。なお、この届(申告書)を提出された後、12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。

※所有者(名義)の変更方法:土地および登記建物の名義を変更するときは、法務局へお問い合わせください。

様式・記載例

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このページに関するお問い合わせ

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