縦覧・閲覧制度

ページ番号1002053  更新日 2024年1月23日

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固定資産税課税台帳などの縦覧・閲覧

土地・家屋価格等縦覧制度

 納税者が他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。

縦覧期間
4月1日から第1期納期限まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
時間
8時30分から17時15分まで
縦覧場所
本館 2階 資産税課
縦覧できる方
  1. 鈴鹿市内の土地・家屋に対して課税されている固定資産税の納税者
  2. 固定資産税の納税者と同一世帯の親族
  3. 納税管理人
  4. 固定資産税の納税者の代理人(委任状が必要)
  • ※非課税及び免税点未満の土地や家屋のみの所有者の方は、納税者でないため縦覧できません。
  • ※賦課期日(1月1日)後に所有者となった方は縦覧できません。
縦覧できる帳簿及び項目
  • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年)
手数料
無料
必要書類
本人確認できるものをご持参ください。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
なお、同一世帯の親族以外の方および代理人の方は必ず委任状を御持参ください。
※法人名義の資産の場合、申請書に法人の代表者印の押印または法人の代表者印が押印された委任状が必要です。
その他
  • 土地(家屋)価格等縦覧帳簿のコピーはできません。メモ用紙等をご利用ください。
  • 写真などの撮影はご遠慮ください。
  • 過去の土地(家屋)価格等縦覧帳簿は縦覧できません。

固定資産課税台帳閲覧制度

 納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

閲覧期間
年中(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)
時間
8時30分から17時15分まで
閲覧場所
本館 1階 戸籍住民課(縦覧期間中に限り 本館2階 資産税課)
閲覧できる方
  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 固定資産税の納税義務者と同一世帯の親族
  3. 納税管理人
  4. 固定資産税の納税義務者の代理人(委任状が必要)
  5. 土地について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方(ただし、対価が支払われるものに限ります)
  6. 家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方(ただし、対価が支払われるものに限ります)
  7. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方
閲覧できる台帳
固定資産課税台帳
閲覧できる範囲
  • 1・2・3・4 の方 当該納税義務に係る固定資産
  • 5 の方 当該権利の目的である土地
  • 6 の方 当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地
  • 7 の方 当該権利の目的である固定資産
手数料
1件300円。ただし、縦覧期間中に限り1・2・3・4の方は無料。
必要書類
1・2・3・4に該当する方は、本人確認できるものをご持参ください。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
なお、同一世帯の親族以外の方および代理人の方は必ず委任状をご持参ください。また、法人名義の資産の場合、申請書に法人の代表者印の押印または法人の代表者印が押印された委任状が必要です。
5・6・7に該当する方は、それらを証するものと本人確認できるものを持参してください。
その他

5・6・7の方は、その使用または収益の対象となる資産についてのみ閲覧できます。

 なお、固定資産税の課税内容については、納税通知書に同封されております課税明細書でも確認していただけますのでご活用ください。

※原則、委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する方は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出も必要です。

郵送での請求にご協力を

 新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での請求にご協力ください。

必要なもの

  • 固定資産課税台帳閲覧申請書(縦覧期間中:郵送用)
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 申請者の本人確認書類の写し

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。