固定資産税と都市計画税

ページ番号1002046  更新日 2024年2月15日

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固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の税率

 鈴鹿市では標準税率の「1.4/100(1.4%)」です。

固定資産の税額算定

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知

固定資産の免税点

 鈴鹿市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産

150万円

固定資産税の納期

 固定資産税の納期は原則として、4月末、7月末、12月末、翌年2月末(土曜日、日曜日の場合は翌日、翌々日)の年4回に分けて納税していただきます。また4月末までに4期分まとめて前納していただくことも可能です。

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象

 課税の対象となる固定資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

 都市計画税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)に、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者です。

都市計画税の税率

 鈴鹿市では「0.2/100(0.2%)」です。

都市計画税の免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

都市計画税の納税方法と納期

 都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。したがって、納期も固定資産税と同じです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。