市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域内で無秩序な開発を防ぎ、計画的なまちづくりを進めるため、昭和46年12月に市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めました。これらの区域は、都市計画法やその他の法令で、いろいろな規制を受けることになっています。
1 市街化区域
すでに市街地をつくっている区域と、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図っていく区域です。道路や下水道など、市街化整備の基礎となる都市施設の集中的な整備を行っていきます。
2 市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域で、自然環境の保全や農林業の振興に努めます。農林漁業用の建物や計画的な開発を除き、建物や開発は原則としてできないことになっています。
都市計画について詳しくは、鈴鹿の都市計画を、市街化区域と市街化調整区域の地図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。
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