固定資産税の評価替え

ページ番号1002047  更新日 2024年5月13日

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評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度の基準年度に土地・家屋の評価を見直すことをいいます。

 

令和6年度は基準年度にあたりますので、評価替えを行いました。

原則3年間評価額は据え置かれますが、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

1 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)

2 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

 

土地(宅地等)は、令和5年1月1日の地価公示価格などを活用して価格を求め、更に令和5年7月1日までの半年間に地価が下落した地域については、その下落状況を反映して修正しました。

令和7年度・令和8年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。

 

家屋は、前回の評価替えで算出された平米当たりの再建築費評点数に建築物価の変動を反映した補正率(再建築費評点補正率)を乗じるとともに、家屋の建築後の経過年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて見直しました。

ただし、この計算方法で評価額が上昇した場合には、評価額を据え置きます。

令和6年度評価替えの再建築費評点補正率は次のとおりです。

木造:1.11 非木造:1.07

 

※償却資産については毎年評価し、その価格を決定します。

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