わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)一覧
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、地方自治体が地域の実情に応じた政策を展開できるようにするという観点から、これまで国が一律に定めていた内容を自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合を条例で定めることができる仕組みとして導入された制度です。
汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
- 対象資産(償却資産)
- 水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液を処理するための施設
- 取得時期
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 1/2(市税条例附則第10条の2第1項)
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
- 対象資産(償却資産)
- 下水道法に規定する公共下水道を使用するものが設置した除害施設
- 取得時期
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 4/5(市税条例附則第10条の2第2項)
雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項)
- 対象資産(償却資産)
- 特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留施設
- 取得時期
- 令和3年11月1日から令和9年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 1/3(市税条例附則第10条の2第16項)
- 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【太陽光】
- 太陽光発電設備:1,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第1号イ)
- 太陽光発電設備:1,000kW以上(地方税法附則第15条第25項第3号イ)
- 対象資産(償却資産)
-
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの
- 取得時期
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
- 1,000kW未満 2/3(市税条例附則第10条の2第3項)
- 1,000kW以上 3/4(市税条例附則第10条の2第8項)
- 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【風力】
- 風力発電設備:20kW以上(地方税法附則第15条第25項第1号ロ)
- 風力発電設備:20kW未満(地方税法附則第15条第25項第3号ロ)
- 対象資産(償却資産)
- 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)
- 取得時期
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
- 20kW以上 2/3(市税条例附則第10条の2第4項)
- 20kW未満 3/4(市税条例附則第10条の2第9項)
- 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【水力】
- 水力発電設備:5,000kW以上(地方税法附則第15条第25項第3号ハ)
- 水力発電設備:5,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第4号イ)
- 対象資産(償却資産)
- 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
- 取得時期
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
- 5,000kW以上 3/4(市税条例附則第10条の2第10項)
- 5,000kW未満 1/2(市税条例附則第10条の2第11項)
- 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【地熱】
- 地熱発電設備:1,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第1号ハ)
- 地熱発電設備:1,000kW以上(地方税法附則第15条第25項第4号ロ)
- 対象資産(償却資産)
- 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
- 取得時期
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 1,000kW未満 2/3(市税条例附則第10条の2第5項)
1,000kW以上 1/2(市税条例附則第10条の2第12項) - 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【バイオマス】
- バイオマス発電設備:10,000kW以上20,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第1号二)
- バイオマス発電設備:10,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第4号ハ)
- 対象資産(償却資産)
- バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)
- 取得時期
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
- 10,000kW以上20,000kW未満 2/3(市税条例附則第10条の2第6項)
- 10,000kW未満 1/2(市税条例附則第10条の2第13項)
- 特例適用期間
- 3年間
再生可能エネルギー電気認定発電設備【バイオマス(木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る)】
特定バイオマス発電設備:10,000kW以上20,000kW未満(地方税法附則第15条第25項第2号)
- 対象資産(償却資産)
-
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る)のうち、FIT・FIP制度の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当するもの
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
10,000kW以上20,000kW未満 6/7(市税条例附則第10条の2第7項)
- 特例適用期間
- 3年間
浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)
- 対象資産(償却資産)
- 水防法に規定する地下街などの所有者または管理者が取得した地下街などに設置した浸水防止用設備
- 取得時期
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 2/3(市税条例附則第10条の2第14項)
- 特例適用期間
- 5年間
家庭的保育事業(地方税法第349条の3第27項)
-
対象資産対象資産(家屋・償却資産)
- 児童福祉法の規定により認可を得た家庭的保育事業の用に供する固定資産
- 取得時期
- 指定なし
- 特例割合
-
1/3(市税条例第61条の2第1項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
居宅訪問型保育事業(地方税法第349条の3第28項)
-
対象資産(家屋・償却資産)
- 児童福祉法の規定により認可を得た居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産
- 取得時期
- 指定なし
- 特例割合
-
1/3(市税条例第61条の2第2項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
事業所内保育事業(地方税法第349条の3第29項)
-
対象資産(家屋・償却資産)
- 児童福祉法の規定により認可を得た事業所内保育事業の用に供する固定資産
- 取得時期
- 指定なし
- 特例割合
-
1/3(市税条例第61条の2第3項)
※都市計画税(家屋)も特例適用されます。
サービス付き高齢者向け住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
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対象資産(家屋)
- 県に登録されたサービス付き高齢者向け住宅で面積など、一定の要件を満たすもの
- 取得時期
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 1戸あたりの床面積のうち120m2までを2/3(市税条例附則第10条の2第18項)
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特例適用期間
- 5年間
貯留機能保全区域の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第42項)
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対象資産(土地)
- 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地
- 取得時期
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
- 3/4(市税条例附則第10条の2第17項)
※都市計画税(土地)も特例適用されます。 - 特例適用期間
- 3年間
マンション長寿命化促進税制(地方税法附則第15条の9の3第1項)
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対象資産(家屋)
- 新たに長寿命化工事を行った管理計画認定マンションなどのうち、一定の要件を満たすもの
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対象工事
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了した長寿命化工事
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特例割合(減額率)
- 1/3(市税条例附則第10条の2第19項)
※1戸あたり上限100m2までです。 - 特例適用期間
- 1年間(長寿命化工事が完了した翌年度)
※詳しくは、「長寿命化工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」をご覧ください。
一体型滞在快適性等向上事業(地方税法附則第15条第38項)
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対象資産(土地・家屋・償却)
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都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の滞在快適性等向上施設等
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
- 特例割合
-
1/2(市税条例附則第10条の2第15項)
- 特例適用期間
- 5年間
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
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