令和7年8月10日からの大雨による被害に伴い、熊本県にて被災地救援等のために使用する車両の有料道路料金が一部区間のみ免除されます

ページ番号1015631  更新日 2025年10月1日

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 令和7年8月10日からの大雨による被害に伴い、熊本県にて被災地救援等のために、中日本高速道路株式会社等が管理する道路を使用する場合、道路料金が一部区間のみ免除されます。

1 期間

令和7年10月31日(金曜日)まで

2 対象車両

 (1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両
 (2)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
 (3)自治体が災害救援のために使用する車両

3 料金免除の対象となる有料道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社のそれぞれが管轄する区間

4 申請方法

  • 災害ボランティア車両については、関連情報に記載の「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」から直接申請いただきますようお願いいたします。(申請方法等についてはサイトをご確認ください。)
  • その他の車両については、三重県防災対策部災害対策推進課、鈴鹿庁舎(鈴鹿地域防災総合事務所)、鈴鹿市役所(防災危機管理課:市役所本庁舎5階)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。