低体重児出生届

ページ番号1002931  更新日 2025年6月7日

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出生時の体重が2,500g未満の赤ちゃんは、母子保健法により届出が義務づけられています。

 妊娠届出時に交付を受けた「母子保健のしおり」の中にある「低体重児出生連絡票」に必要事項を記入し、こども保健課へ郵送またはご提出下さい。

 ※ただし、出生届の際に「こんにちは赤ちゃん訪問連絡票」を記入していただいた場合は、上記届出があったこととみなします。(別途「低体重児出生連絡票」の提出は不要です)

 後日、こども保健課からご連絡させていただき、赤ちゃんのご様子や保護者の方の子育ての不安やお困りごとなどのある方には、保健師等がご家庭に訪問し、お話をお伺いします。

 

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