妊婦のための支援給付事業
鈴鹿市では、「出産・子育て応援交付金事業」(面談を受けた妊婦・子育て世帯に合計10万円の経済的支援と伴走型相談支援を行う事業)に代わり、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法に基づき、「妊婦のための支援給付事業」を開始します。この事業は、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、相談支援や保健指導を通じて、安心してこどもを生み子育てができるよう妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援を行う事業です。
妊婦等包括相談支援事業
妊娠中の過ごし方や子育てについてお悩みを傾聴し、必要な手続きや利用できるサービスの紹介などを行います。 妊娠届出時、妊娠8か月頃、出産後(赤ちゃん訪問時)にアンケートと面談を行います(妊娠8か月頃の面談は希望者のみ)。お気軽にご相談ください。
経済的支援(妊婦支援給付金事業)
妊娠届出時の面談と出産後の赤ちゃん訪問を実施した妊産婦等に対して、妊婦給付認定の申請により、妊婦給付認定を行った後、出産育児関連用品の購入や子育てサービスの利用に係る負担の軽減を図るための経済的支援を行います。
(1)対象者
令和7年4月1日以降、妊婦給付認定申請時に鈴鹿市に住民票があり、以下の要件に該当する方
ア 妊娠届出をされた方
イ 出産された方
ウ 流産及び出産に至らなかった方
(2)給付額
妊婦支援給付金:1回目・・・妊娠1回につき5万円
2回目・・・胎児1人につき5万円
(3)申請方法
1回目:妊娠届出のためのアンケートを「すずっこ子育てアプリ」で回答し、相談員と面談後、妊婦給付認定申請書を提出。
2回目:本市で妊婦給付認定を受けている方は、こんにちは赤ちゃん訪問の面談のアンケートを「すずっこ子育てアプリ」で回答し、訪問員と面談後、「胎児の数の届出書」を提出。
また、本市で妊婦給付認定を受けていない方は、上記に加えて、妊婦給付認定申請書を提出。
審査後:妊婦給付認定を行い、給付を決定し、口座へ振込みます。合わせて、対象の妊産婦に対し、「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」通知をします。
(4)申請期限
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第73条に基づき、給付金を受給する権利の行使ができる期限は、起算日から2年間とします。
起算日は、以下のとおりです。
ア 1回目の給付については、医療機関で胎児心拍が確認された日
イ 2回目の給付については、胎児届出は、出産予定日の8週間前の日
ウ 妊娠が継続できず流産等をされた場合は、医療機関等において流産等をしたことが確認された日
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このページに関するお問い合わせ
こども政策部 こども保健課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187
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