税 その他 よくある質問

ページ番号1008179  更新日 2024年2月29日

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質問人にバイクを譲ったのに、納税通知書が届いたのはなぜですか

回答

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されます。4月1日までに名義変更の手続きが済んでいない可能性があります。手続きをしないと、旧所有者の方に税金がかかりますので、速やかに名義変更の手続きを行ってください。
 排気量が125CC以下の原動機付自転車の名義変更の手続きは、市民税課と地区市民センターで受け付けます。
 手続きについては、関連ページをご覧ください。
 それ以外のバイクの手続きについては、下記の機関が取扱窓口となっています。手続きの方法などは事前に取扱窓口へ問い合わせください。


軽二輪(125CCを超え250CC以下のもの)・小型二輪(250CCを超えるもの)


 中部運輸局三重運輸支局
 津市雲出長常町字六ノ割1190-9 電話 050-5540-2055

 また、軽二輪、小型二輪の手続きは、鈴鹿市自家用自動車協会(鈴鹿市矢橋一丁目21-23 電話 059-382-1075)で代行しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。