原動機付自転車の名義変更

ページ番号1002087  更新日 2024年11月5日

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 排気量が125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車を市内の人に譲渡するときは、名義変更の手続きが必要です。手続きには、申告書、標識交付証明書及び譲渡証明書が必要です。

 市外の人に譲渡するときは廃車の手続きが必要です。手続きには、申告書、ナンバープレート及び標識交付証明書が必要です。

 手続きに必要な申告書の提出は、市民税課で受け付けています(地区市民センターは、本庁への取り次ぎとなるため、作成した標識交付証明書又は廃車証明書が届くまでに数日かかります。)。

※廃車証明書の一部が譲渡証明となっている場合、前所有者による必要事項の記入があれば、改めて譲渡証明書を用意していただく必要はありません。

※所有者と届出者が異なる場合や、市外で登録中の車両を廃車する場合などは、本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。

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