障がい者の自動車関係の税金

ページ番号1003248  更新日 2024年2月16日

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 身体障がい者などの方が所有(かつ使用)する自動車で、一定要件にあてはまる場合、身体障がい者などの方1人につき1台の自動車税(軽自動車税)種別割・環境性能割が申請により減免となります。

対象者

次の表のとおり

減免の対象者

障がい名

本人運転

家族・介護者運転

視覚

1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級 

聴覚

2級 3級 2級 3級

音声・言語(喉頭摘出のみ)

3級 3級

平衡機能

3級 3級

上肢・運動(上肢)

1級 2級 1級 2級

下肢・運動(移動)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級

体幹

1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

内部

1級 2級 3級 1級 2級 3級

免疫

1級 2級 3級 1級 2級 3級

精神障害者

1級 1級

知的障害者

A1(最重度)・A2(重度) A1(最重度)・A2(重度)

要件

次のいずれかの要件を満たすこと

  • 本人が運転する場合
  • 通院・通学・通勤・生業のために月4回以上生計を一にする家族の方が運転する場合
    ※家族とは、心身障がい者と同居(住民票が同一であること)または同一敷地内で生活し、生活費などを共にする方をさします。
  • 通院・通学・通勤・生業のため週3回以上、1年以上にわたって継続的に介護者が運転する場合
    ※介護者とは、1人で生活している身体障がい者などの方か、身体障がい者などのみで構成されている世帯の身体障がい者などの方を常時介護する方をさします。

自動車税種別割

鈴鹿県税事務所で減免手続き

 詳しくは、三重県鈴鹿県税事務所へお問い合わせください。

軽自動車税種別割

市民税課で減免手続き

必要書類

本人、家族、介護者が運転する場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 車検証(所有者・使用者とも本人名義)
    電子化された自動車検査証(A6サイズ)の場合は、自動車検査証記録事項
  • 運転免許証(両面の写しで可能)
  • 納税義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)

車検証の名義について

  • 自動車をローンなどで購入し、所有権が留保される場合は、所有者は自動車販売業者などで使用者と納税義務者は本人
  • 本人が18歳未満の場合は手帳に記載された保護者の名義、本人が精神障がい者の場合は家族または介護者の名義

自動車税(軽自動車税)環境性能割

鈴鹿県税事務所で減免手続き

 詳しくは、三重県鈴鹿県税事務所へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。