高額障害福祉サービス等給付費
制度の概要
同じ世帯(※)に障害福祉サービス等を利用している方が複数いたり、一人の方が障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしているなど、世帯における一カ月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます(ただし、5年を経過すると時効により申請できなくなります)。
種別 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障がいのある人(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民票上の世帯 |
合算の対象となるサービス利用料
- 障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、短期入所など)
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
- 障害児入所支援
※上記サービスの他にも補装具費や介護保険のサービスを併せて利用している場合、その利用者負担についても、合算対象となることがあります(補装具費については、制度改正に伴い、平成24 年4 月以降の支給決定分が新たに合算対象に追加)。
支給される償還額
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
基準額
- 市町村民税課税世帯…37,200円
- 市町村民税非課税世帯…0円
ただし、以下の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- 1人の障がい児が複数の受給者証でサービスを受けている場合
- 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
申請方法
障がい福祉課の窓口に、次のものを持参して申請してください。申請内容に不備がない場合は、おおよそ1~2カ月後に指定された口座へ振り込みます。
- 預貯金通帳
- 受給者のもの。受給者が児童の場合は保護者のもの。
- 領収書
- 利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算対象になりません。利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるものをご提出ください。
- 受給者証
- 障害福祉サービスの受給者証又は障害児通所給付費・入所給付費の受給者証。受給しているサービスすべてのものが必要です。
- 補装具費支給決定通知書など(自己負担額の明記されているもの)
- 補装具費などの他のサービス支給を受けている場合にのみ必要です。
※申請いただいても、基準額に満たないなど支給対象とならない場合もあります。ご不明な点がある場合は、必ず事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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